くらし 農地中間管理機構を介した貸借の手続き

農業経営基盤強化促進法(以下、「基盤法」)による利用権設定で貸し付けている農地の貸借契約期間が終了する方を対象に農地中間管理事業への切替案内通知を送付します。引き続き貸借を希望の方は、農地中間管理事業をご利用ください。
また、基盤法による利用権設定期間が終了する農地で納税猶予を受けている場合は、農地中間管理事業による貸し付け(以下、「特定貸付」)が必要です。特定貸付手続き後、必ず税務署で特定貸付をしている旨の届け出を行ってください。

問合せ:農政課
【電話】224-5939
【FAX】224-8712
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