くらし 野外焼却はやめましょう

野外焼却が原因の火災や苦情が発生しています。「少しくらいなら…」と燃やした火が火災の原因となってしまう他、煙で洗濯物が干せないことや、頭痛・ぜんそくの悪化などの健康被害に関する苦情につながり、近隣トラブルとなることもあります。

■野外焼却は法律・条例で禁止されています
「埼玉県生活環境保全条例」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止です。農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など、一部例外のものもありますが、周辺の生活環境に支障があるときは、中止をお願いすることがあります。

野外焼却に関して困っているときは、市役所第二庁舎3階 環境政策課(【電話】048-736-1136)へご相談ください。
一人一人が、「燃やさない・広げない」を心掛け、安全で快適なまちづくりにご協力ください。

問合せ:環境政策課
【電話】048-736-1136