- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鴻巣市
- 広報紙名 : 広報こうのす「かがやき」 令和8年1月号
今年も申告の時期となりました。申告が必要な方は早めに準備し、期間内に申告をお願いします。
また、e-Tax・住民税電子申告や郵送での申告にご協力ください。e-Tax・住民税電子申告は、24時間・365日利用できますので、ぜひご活用ください。※システムメンテナンス期間を除く
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※市・県民税の会場での申告受付は2月20日(金)からです
【申告が必要な方】
■所得税の確定申告
○自営業者など
・事業を営んでいる
・農業による所得がある
・不動産所得がある
・土地や建物を売った
※所得合計額が所得控除合計額より低い方は申告不要
○会社員などの給与所得者
・給与収入が2,000万円を超える
・給与所得以外の所得合計額が20万円を超える
・2か所以上の会社から給与を支払われている
○その他
・年の途中に退職し、年末調整を行っていない
・医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度の方)などを受ける
■市・県民税申告
所得税の確定申告の必要がない方で、令和8年1月1日現在で市内に住所があり、前年(令和7年1月1日〜令和7年12月31日)の収入状況が次のいずれかに該当する方
(1)営業等・農業・不動産の所得がある
(2)給与所得者で次の事項に該当する
・勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない
・主たる給与所得以外に20万円以下の各種所得がある
・年末調整時に申告した控除以外の各種控除を受ける
(3)公的年金等の収入が400万円以下で次の事項に該当する
・公的年金等の収入以外の各種所得がある
・「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(医療費控除等)を受ける
(4)公的年金以外の年金、保険の満期返戻金などの雑所得や一時所得がある
(5)令和7年中に収入がない
※詳細は市HPをご覧ください
■注意事項
・所得税の確定申告書を提出した方は、市・県民税申告書の提出は不要です
・扶養されている方でも、各種証明書が必要な方や各種軽減措置・給付を受ける方は申告が必要です
・市・県民税の申告が必要と思われる方へ申告書類を1月下旬から2月上旬に発送予定です
・国民年金保険料の支払額は、市役所では証明できないため、日本年金機構(ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004・ナビダイヤル)にお問い合わせください
・還付および振替納税の口座の指定には、申告者本人名義の口座が必要です(所得税を振替納税される方は、4月23日(木)が振替日です。振替納税以外の方は、3月16日(月)が所得税の納期限です)
問合せ:
所得税の確定申告=上尾税務署(【電話】048-770-1800)
市・県民税の申告=税務課【電話】(内線2257)
