くらし お知らせ(1)

■道路冠水時の運転は控えましょう
冠水した道路を車両が走行すると波が発生します。車両による波は小さな津波と同じで、道路の構造や波の広がりによっては大きな波を引き起こし、家屋や歩行者へ甚大な影響を及ぼすことがあります。
また、道路冠水時に無理に走行すると、ドアの隙間などから浸水し、車両が故障する原因になります。命にかかわる事故につながるおそれがあるため、運転を控えましょう。

問合せ:道路総務課
【電話】963-9201
HP:88308

■住宅用火災警報器 日頃のチェックのお願い
火災予防条例により、すべての住宅の寝室等への住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。下記のことをご確認ください。
・機器本体が汚れていると火災の煙を感知しにくくなるため、定期的に乾いた布や中性洗剤を浸して十分に絞った布で清掃する
・正常に作動するように定期的な点検・電池交換をする
※住宅用火災警報器を設置していない場合は、速やかに設置してください
※設置してから10年以上経過している場合は、機器本体を交換してください

問合せ:予防課
【電話】974-0103
HP:4594

■6月8日~14日は危険物安全週間
危険物とは消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品です。
・火災発生の危険性が大きい
・火災拡大の危険性が大きい
・消火の困難性が高い
身近なものでは、ガソリンや灯油、軽油等が該当します。これらは液体から可燃性の蒸気を発生させ、その蒸気は低所に滞留しやすく、静電気やちょっとした火花等で容易に引火し、爆発的に燃焼します。特にガソリンは、一年中どのような気候状況でも可燃性の蒸気を発生させます。取り扱いには十分注意しましょう。

問合せ:予防課
【電話】974-0103
HP:101670

■戸籍へのふりがな記載開始
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のふりがなが記載されます。施行日から2~3カ月ほどで、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のふりがなが通知されます。
通知のふりがなが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。なお、ふりがなの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。ふりがなの届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ:
国のコールセンター【電話】0570-05-0310
市のコールセンター【電話】03-5005-0038(6月2日(月)以降) HP…100085

■「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
大麻・覚せい剤・麻薬・危険ドラッグなどの薬物乱用が深刻な社会問題となっています。薬物の乱用は自分の意志では止めることが難しく、自分の体や心をむしばむだけでなく、家族や周りの人々にも大きな影響を与えます。
薬物乱用防止の輪を広げるためには、薬物乱用防止に対する正しい理解が必要です。県では、6月20日(金)~7月19日(土)に「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」として、薬物乱用防止を呼びかける街頭キャンペーンと、国連支援募金活動を実施します。
薬物乱用の正しい知識を身につけ、薬物乱用から自分自身を守りましょう。薬物でお困りの方は、下記へご相談ください。

問合せ:春日部保健所
【電話】048-737-2133(月~金曜8:30~17:15)

■森林環境譲与税の活用
「森林環境譲与税」の内容や市での活用方法について、市ホームページでお知らせしています。

問合せ:環境政策課
【電話】963-9183
HP:9741