子育て 未来ある子どもたちのために

毎年5月5日「こどもの日」から1週間は「児童福祉週間」です。この週間をきっかけに、皆さんにも児童福祉について考えていただくため、子どもの権利条約や児童憲章を紹介します。

■令和7年度「児童福祉週間」標語
「いつだって まんまるまんなか こどもたち」

■「子どもの権利条約」
世界中すべての子どもが持っている“権利”を定めた条約で、大きく分けて4つの権利を定めています。
子どもにはこうした権利があり、保証されるよう努めなければなりません。この条約では子どもにとっていちばんいいことを実現しようとうたっています。

1 生きる権利
住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、命が守られること。

2 育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること。

3 守られる権利
紛争に巻き込まれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること。

4 参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること。

※詳しくは、外務省や日本ユニセフ協会のホームページをご確認ください。

■「児童憲章」
「児童憲章」は、昭和26(1951)年5月5日に、児童の成長と幸福の実現を願って制定された、宣言的文章です。基本綱領に、「児童は、人として尊ばれる」、「児童は、社会の一員として重んぜられる」、「児童は、よい環境のなかで育てられる」とうたっています。

●「児童憲章」条文の一部を紹介します
・すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
・すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。

問合せ:こども家庭センター
【電話】463-0364