- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県蓮田市
- 広報紙名 : 広報はすだ 令和7年11月号
■ごみを適正な焼却施設以外で燃やす野焼きは法律で禁止されています。
野焼きの煙はダイオキシンなどの有害物質を発生させるだけでなく、周辺住民の生活の迷惑にもつながり、火事になるおそれもあります。ごみは決められた収集日にごみ集積所に出しましょう。また、事業所からのごみは自らの責任において適正に処理を行ってください。
問合せ:みどり環境課環境担当【電話】048-768-3111(内線)222
■禁止行為
一般家庭から出るごみを自宅の敷地内で直接焼却したり、ブロック囲いやドラム缶などで焼却する行為は野焼きに該当し、禁止されています。
焼却が認められる場合(例)
廃棄物処理基準に従って行う焼却
国・県や市が河川、道路などの管理を行うために伐採した草木などの焼却
災害の予防・応急対策・復旧のため必要な焼却(災害での応急対応、火災予防訓練など)
農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
など
煙に対する感じ方は人によって異なります。例外的に認められている焼却でも近所のかたの理解を得て迷惑にならないように、風向きや燃やす量、時間などにくれぐれも注意し必要最小限で行ってください。
野焼きは火災の原因にもなります。焼却時はその場を離れず強風時は極力行わないようにしましょう。煙の状況によっては火災と思われて消防署や警察へ通報される場合があります。
■ごみの分別や出し方は、ごみ分別アプリで簡単検索!
ごみ分別アプリはごみの収集日や分別方法、出す時の注意点などごみに関するさまざまな情報を提供しています。詳細は、衛生組合ホームページをご覧ください。
問合せ:蓮田白岡環境センター【電話】048-766-3738
お問い合わせ
所属課室:広報広聴課シティセールス担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:215
