くらし 〔お知らせ〕障害年金をご存じですか?

病気やけがで日常生活が制限される障害の状態となったときに、65歳の老齢年金受給前から受けられる年金制度です。
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日のある期間に加入していた年金制度で手続先が変わります。
また、障害年金を受給するためには、納付要件と障害の程度を満たしている必要があります。

障害年金の相談・手続窓口:

※1 初診日:原因となった傷病で初めて病院に通った日
※相談は電子申請での予約がおすすめです。(予約優先制)

納付要件:次のいずれかの要件を満たしている方
(1)初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付又は免除・納付猶予期間が全体の3分の2以上あること
(2)初診日に65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害の程度:障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)に障害等級表で定められた障害の程度にある方
※障害の程度等については、医師にご確認ください。

Q:請求ができるのはいつから?
A:障害認定日が経過した時点です。ただし、それ以前に症状が固定(治る見込みがない状態)となった場合は、その日になります。また、1年6か月経過後、65歳までに症状が重くなった場合は、事後重症での請求ができます。

注意事項:障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金保険障害等級は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないことがあります。

問合せ:
・市民課
【電話】内線448
・川越年金事務所
【電話】049-242-2657