- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県坂戸市
- 広報紙名 : 広報さかど 2026年2月号
控除のうち代表的なものを記載します。
■国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
(1)年金から保険税(料)を差し引かれた場合(特別徴収)
所得控除の対象は、令和7年1月1日から12月31日までの1年間に年金から差し引かれた国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料で、日本年金機構等から送付される年金の源泉徴収票に記載されています。
※令和7年度分の保険税(料)決定通知書兼特別徴収開始通知書に記載された額とは異なります。
※特別徴収による納付の場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。年金受給者本人以外が控除の申告をすることはできません。
◎遺族年金、障害年金から当該保険税(料)が特別徴収されている方は、納付状況が確認できる書類を発行しますので、担当課にご連絡ください。
(2)納付書や口座振替で納めた場合(普通徴収)
令和7年中に納めた保険税(料)は、1月末から2月中旬に発送される令和7年分保険税(料)納付済額のお知らせをご確認ください。
担当課:
・国民健康保険税
納税課
【電話】内線253・254
・介護保険料
高齢者福祉課
【電話】内線634・469・494
・後期高齢者医療保険料
健康保険課
【電話】内線435・439
■介護サービス利用料・おむつ代(医療費控除)
介護サービス利用料:

◎表のサービスはあくまで一例です。詳しくは、国税庁のHPでご確認ください。
◇控除の対象となる金額の確認方法
サービス事業者が発行する領収書に記載されていますので、ご確認ください。また、高額介護サービス費や補助金など介護保険からの払い戻しや利用料の補てんがある場合は、支払った金額から補てんされる金額を差し引いた実質負担額で申告をします。
◇申告にあたっての必要書類
(1)サービス事業者が発行する領収書
(2)医療費控除の明細書
※サービス事業者が発行する領収書を基に作成する必要があります。
◇おむつ代
主治医意見書でおむつ使用の必要性が認められれば、市の発行する書類の添付で医療費控除を受けることができます(発行に1週間程度掛かります)。
問合せ:高齢者福祉課
【電話】内線634・469・494
■障害者控除
◎障害者手帳を交付されていない方でも控除が受けられる場合があります
65歳以上かつ要介護等の状態で、身体障害者、知的障害者と同等と認められる場合は、市が発行する障害者控除対象者認定書で障害者控除が受けられる場合があります。
問合せ:高齢者福祉課
【電話】内線432・433
■国民年金保険料
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象になります国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(又は領収書)が必要です。
対象:※事前に電子送付登録した方には、郵送されません。
(1)令和7年1月1日~9月30日までに納付した方
(令和7年10月下旬~11月上旬頃に送付済み)
(2)令和7年10月1日~12月31日までに初めて国民年金保険料を納付した方
送付時期:
・電子送付…令和8年1月下旬
・郵送…令和8年2月上旬頃
所得税の医療費控除に関する問合せ:川越税務署
【電話】049-235-9411
国民年金保険料に関する問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570-003-004
・050から始まる電話でおかけになる場合は
【電話】03-6630-2525
受付時間:
・月~金曜日…8時30分~19時
・第2土曜日…9時30分~16時
※第2土曜日を除く土・日曜日、祝日は利用できません。
