- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県坂戸市
- 広報紙名 : 広報さかど 2025年11月号
■11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」
犯罪被害者やそのご家族の方々が置かれている状況や、平穏な生活への配慮、その重要性の理解を深めることを目的に定められた期間です。
■犯罪被害者やそのご家族の方々が受ける被害とは?
ある日突然、犯罪に巻き込まれた方々は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負うなどの直接的な被害だけではなく、周囲の無理解や心無い対応による精神的被害など、二次的な被害にも苦しんでいます。犯罪の被害に遭われた方が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人たちが、被害者やそのご家族の方々が置かれた状況を理解することが大切です。
■傷つける言葉や態度(二次的被害)に気づくこと
大切な人を気遣うつもりの一言が、逆に傷つけてしまうこともあります。強くなることを勧めること、被害を忘れることを勧めることなどは、励ますつもりであっても相手を苦しめることがあります。また、同情的な態度や哀れむ態度は、被害者やそのご家族の方々の自尊心を傷つけます。被害者や家族、遺族を尊重し、寄り添い、支えることが回復の第一歩につながります。
■嬉しかった支援の例
・何を語るでもなく、さりげなく一緒に過ごしてくれた
・体調を気遣ってくれた 等
■相談窓口
一人で迷わず、まずは相談してみましょう
◇犯罪被害者支援総合的対応窓口(市の総合相談窓口)
電話だけでなく、対面でも対応します。
防災安全課
【電話】内線219
◇彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
犯罪被害に詳しい相談員が話を伺い、内容により、埼玉県、埼玉県警察、(公社)埼玉犯罪被害者援助センター等へおつなぎします。
【電話】0120-735-001
[月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始除く)]
◇性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」
法的に守秘義務のある専門相談員が相談に応じます。匿名相談も可能です。
【電話】0120-31-831
(24時間365日相談受付)
■市から見舞金を支給します
犯罪被害に遭ってしまった方やそのご家族の方々に少しでも寄り添った相談・援助体制が構築できるよう、令和6年4月1日に条例を施行しました。犯罪被害に遭い、重症病を負ってしまった方又は亡くなってしまった方の遺族を対象に、要件に該当した場合、申請により見舞金を支給します。
・重傷病見舞金 10万円
・遺族見舞金 30万円
※詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:防災安全課
【電話】内線219
