くらし 国民健康保険税の簡易申告

一定の所得以下の世帯は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減の判定は、世帯主(本人が国保に加入していない場合も含む)と国保加入者全員の所得状況により行いますので、4月1日現在で16歳以上(被扶養者も含む)の全員の申告が必要です。
世帯主が確定申告や住民税申告をしている場合でも、16歳以上の加入者に未申告者がいると軽減は適用できませんので、期限までに簡易申告(国民健康保険税用の申告)または住民税申告を行ってください。
また、簡易申告については下記の二次元コードから電子申請でも申告ができます。(本紙参照)
※令和6年度に軽減が適用された世帯で、かつ世帯主と国保加入者全員の所得状況が確認できない世帯には、5月中旬にお知らせを郵送する予定です。
期限:6月13日(金)まで

問合せ:保険年金課
【電話】43-1111内線143