- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)5月号
■軽自動車税(種別割)の減免申請
~6月2日(月)まで(毎年度申請が必要です)~
身体や精神などに障がいのある人が所有する軽自動車や、その人と生計を共にする家族が所有する軽自動車で、当該障がい者の通院、通学などのために使用される場合に(施設入居者は除く)、軽自動車税(種別割)が減免の対象となります。
なお、令和6年度の申請者には、納税通知書と併せて申請書を郵送しています。
※申請期限を過ぎると減免できません。
※自動車税(県税)の減免を受けている人は対象外です。
※障がいの内容によっては減免できないこともありますので、詳細はお問い合わせください。
持ち物:
(1)身体障害者手帳、療育手帳、戦病者手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2)運転免許証
(3)自動車検査証
(4)納付前の納税通知書
(5)納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
■フォークリフトの登録をお願いします
乗用装置を有するフォークリフトは、道路で運行しないものも課税対象です。ナンバーの登録をお願いします。
■新基準原付の登録が開始されました
令和7年4月1日から、原動機付自転車のうち、総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車を新基準原付として登録が始まりました。税率は50cc以下の原動機付自転車と同じ2,000円です。
問合せ:税務課
【電話】43-1111内線132