- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)5月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
※本籍が幸手市にある人には、7月中旬に通知書の発送を予定しています。
振り仮名通知書が届いたら、内容をご確認ください。
通知書の振り仮名が正しいときは、提出は不要です。異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届出してください。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
※振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳細は法務省ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
問合せ:市民課
【電話】43-1111内線125