くらし 20歳になったら国民年金

▽なぜ若いうちから国民年金に加入するの?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金の第1号被保険者(加入者)となります。国民年金は老後の生活費だけでなく、加入期間中の不慮の事故や病気による障害や万一の死亡などへの保障を含んでいる制度です。

▽もしあなたにまさか!の事態が起きたら・・・
(例)通学中に交通事故にあい、障害者になってしまった

国民年金に加入していることで、障害年金を受け取ることができます

国民年金は老後だけでなく、今のあなたの生活に関わる〝まさか〟の備えになっています。

▽加入方法
20歳になると自動的に加入します。また、20歳の誕生日からおおむね2週間以内に日本年金機構より国民年金加入のお知らせなどが送付されます。
※「年金手帳」は廃止となりましたので、代わりに「基礎年金番号通知書」が送付されます
〈加入不要の方〉
・20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は川越年金事務所へ連絡してください
・20歳になったときに配偶者(厚生年金に加入している方)の扶養となっている方は配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください

▽保険料
令和7年度の保険料は1か月あたり1万7510円です。20歳から60歳になるまでの40年間、納めます。ただし、保険料は免除できる場合があります。
〈納付方法〉
納付書により、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。また、口座振替やクレジットカードで納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。まとめて前払いすると、割引が適用される前納制度もあります。口座振替の前納を利用した場合には、割引額がクレジットカードなどに比べて大きくなります。

▽老齢年金を増やしたい・・・
希望により「付加保険料(月額400円)」を1か月あたりの国民年金保険料に追加して納めることで、将来の年金額を増やすこともできます。付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。

▽保険料を納付しないと・・・
未納があると督促状が届きます。それでも未納が続くと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取れない場合があります。

▽免除を受けたい
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。保険料を納められないときには未納のまま放置せず、必ず年金事務所や市役所に納付相談をしてください。
学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、承認された期間については10年以内であれば古い期間から順に納める「追納」ができます。その際は、川越年金事務所または市役所で申し込んでください。
厚生労働省HPはこちら(本紙10ページにQRコードを掲載しています)
日本年金機構HPはこちら(本紙10ページにQRコードを掲載しています)

問合先:保険年金課保険資格担当