- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県日高市
- 広報紙名 : 広報ひだか 令和7年6月号
■情報公開制度とは
市が作成し、または取得した文書や図面等の公文書(市政に関する情報)を請求(申し出)に応じて、開示するものです。
■個人情報保護制度とは
市が作成し、または取得した個人情報を本人の請求に応じて、開示や訂正等を行うものです。
※市では、法令等に基づき個人情報を適切に管理しています。
■請求・申し出の手続き
電子申請、請求書(申出書)に住所・氏名・公文書の名称等の必要事項を記入し、郵送または直接担当へ
■請求・申し出に対する決定
原則として、公文書については15日以内に、個人情報については30日以内に開示等の決定をし、文書で請求者等に通知
※やむを得ない理由があるときは、60日を限度に延長することがあります。
※内容によっては、開示等ができないことがあります。
■令和6年度情報公開制度の運用状況
・開示請求17件…開示11件、部分開示6件
・任意的公開申し出18件…公開13件、部分公開1件、非公開2件、取り下げ2件
■令和6年度個人情報保護制度の運用状況
・開示請求22件…開示16件、部分開示6件
情報公開制度は「公文書」、個人情報保護制度は「個人情報」とキーワードを入力して検索し、希望する手続きを選択してください。
問い合わせ:市政情報課法規・情報公開・統計担当