- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年9月号 No.1020
■納期限にご注意ください
◇9月の納期(9月30日納期限)
固定資産税 3期
国民健康保険税 3期
介護保険料 4期
後期高齢者医療保険料 3期
納期限にご注意ください。
問合せ:
役場税務課納税係【電話】内線194
役場高齢者支援課医療保険料係【電話】内線177
■令和7年度優良運転者表彰
西入間警察署および西入間交通安全協会では、令和7年度優良運転者の表彰を行います。
対象:西入間交通安全協会の会員で、過去5年以上無事故・無違反で他の運転者の模範となる人
(1)表表彰は5年以上表彰から40年以上表彰までの5年ごとの8区分
(2)50年以上表彰
申込み:9月1日月から30日(火)までに運転免許証、会員証、印鑑、無事故・無違反証明書代670円を持参し西入間交通安全協会に申請してください。
問合せ:西入間交通安全協会事務局(西入間警察署内1階)
【電話】289-0202
■注意! あなたの土地が狙われています
「草刈りをして返すから、一時的に資材置場として貸してほしい」、「重機を数日間だけ置かせてほしい」などと言葉巧みに話を持ちかけて同意を取り、または同意を取らずに、法令手続を無視して短期間に大量の土砂などを堆積(たいせき)する事例が発生しています。
土砂を堆積するには法令手続が必要です。違法な土砂の堆積が行われた場合、これらの責任や撤去費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。
このようなトラブルに巻き込まれないよう、うまい話があっても安易に土地を貸さない、定期的に見守るなど、自分の土地は自分で守りましょう。
問合せ:役場生活環境課環境係
【電話】内線172
■国民健康保険の届出は14日以内に行ってください
◇加入するとき
退職などで社会保険の資格を喪失した日から国保加入となります。手続きが遅れても、国保税を加入月分まで遡(さかのぼ)って納める必要があります。
また、国保加入の手続きをするまでの医療費は全額自己負担となります。
◇抜けるとき
社会保険などに加入した日から国保は使えなくなります。
資格喪失日以降に国保の資格で治療を受けた場合、医療費を返還していただくことがあります。
問合せ:役場住民課国保年金係
【電話】内線135・136
■年金の任意加入制度
60歳までの年金加入期間が短く受給資格期間(10年)が不足している人、保険料の未納期間があり年金額を満額に近づけたい人は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入することができます(老齢基礎年金を受けている人は加入できません)。詳しくはお問い合わせください。
※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳まで加入しても受給資格を得られない場合はさらに70歳まで加入できますのでご相談ください。
問合せ:役場住民課国保年金係
【電話】内線135・136
■秋の全国交通安全運動
秋の全国交通安全運動が、9月21日(日)から30日(火)まで行われます。秋は日没の時間が早まります。夕暮れ時や夜間に道路を歩く場合は、明るい服装を心がけ、反射材等を活用し、自分の存在をアピールしましょう。道路を横断するときは必ず止まり、左右の安全を確かめてから渡りましょう。車両の運転者は、早めにライトを点灯しましょう。また、歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ち、交通事故ゼロを目指しましょう。
問合せ:役場生活環境課交通防犯係
【電話】内線173
■「行政相談月間」です
総務省では、9月1日(月)から10月31日(金)までの期間を「行政相談月間」とし、行政相談活動や広報活動を重点的に実施します。毛呂山町でも、行政相談委員が毎月第2木曜日に役場にて行政相談所を開設しています(相談無料・秘密厳守)。このほか、総務省関東管区行政評価局(きくみみ埼玉)でも相談を受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
問合せ:行政苦情110番
【電話】0570-090110【FAX】048-600-2336
■企業版ふるさと納税のご寄附をいただきました
令和7年6月26日にシエンプレ株式会社から、令和7年7月2日に株式会社BLITZから企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を利用し「町に暮らす全ての住民が心身ともに健やかに、住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり事業」へご寄附をいただきました。誠にありがとうございました。
問合せ:役場まちづくり整備課スマートシティ推進係
【電話】内線104
■農地パトロールに伴う農地立入りへのご理解を
農業委員会では農地パトロールを実施しています。これは、法令に基づく調査として、遊休農地の把握と発生防止、違反転用の発見を目的に行います。農地への立入りについて、ご協力をお願いします。
問合せ:毛呂山町農業委員会事務局
【電話】内線215
■自転車マナーを守りましょう
自転車は車と同じ「車両」です。ルールを守って安全に利用しましょう。(1)から(8)は自転車の危険な違反の一例です。
(1)信号無視
(2)一時不停止
(3)遮断踏切立入り
(4)右側通行
(5)歩道通行
(6)携帯電話使用
(7)傘差し運転
(8)飲酒運転
自転車の違反や乗り方については、二次元コードから埼玉県警察の公式チャンネルの動画をご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。
問合せ:役場生活環境課交通防犯係
【電話】内線173