- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和8年1月号
2月16日(月)~3月16日(月) 9時~16時(土日祝を除く)
会場:3階大会議室 ※1階税務課では受付・申告相談は行いません。
◼️申告日程
・小川町役場では日程表の期日のみとなります。
混雑緩和のため、指定日での申告に御協力お願いします。
2月/対象地区:
16日(月)/上横田・中爪・中爪グリーンヒル
17日(火)/下横田・奈良梨・能増・高見・西古里
18日(水)/前高谷・中高谷・高谷南・後伊
19日(木)/深田・上勝呂・下勝呂・木呂子
20日(金)/原川・笠原・靭負・木部
24日(火)/腰上・みどりが丘1・2
25日(水)/みどりが丘3・4・5・県営みどりが丘団地
26日(木)/東小川1・2・3
27日(金)/東小川4・5・6
3月/対象地区:
2日(月)/腰一・腰二・腰中
3日(火)/青下二・青下田島・青下見田・青下畑ヶ中
4日(水)/古寺・増尾・ダイアパレス・青上
5日(木)/飯田・池田・旭
6日(金)/角山中・角山上・下里全区
9日(月)/下小川全区・ひばり台
10日(火)/本一・本二・稲荷・神明・仲・ホーユウパレス
11日(水)/大塚全区・コスモ小川町
12日(木)/春日・緑・幸・栄・錦・松若・大関・相生
13日(金)/指定日に来られなかった方
16日(月)/指定日に来られなかった方
Check!会場に着いたら
8時40分から会場にて番号札を配布しますので、会場前にて順番にお待ちください。
それ以降は、会場入口に置いてある番号札を順次お取りください。なお、事前配布は行いません。
◼️申告が必要な方
◇確定申告
・事業所得・不動産所得・譲渡所得等があり、各種所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える。
・年間の給与収入額が2,000万円を超える。
・年末調整済で、給与以外の所得が20万円を超える。
・前年中に退職して年末調整が未済、または給与を2か所以上からもらっているが所得税の精算が未済
※年末調整済、または公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除の追加等で所得税の還付を受けたい場合には、申告可能です。その際は、すべての所得の申告が必要です。
◇町民税県民税申告(確定申告済は不要)
令和8年1月1日現在、小川町に住所があり、次のいずれかに該当する方
・事業所得・不動産所得等があり、確定申告が不要。
・給与・公的年金収入があり、その他の所得が20万円以下
・所得税の還付は該当せず、医療費や扶養などの控除を追加
※前年中に収入がない場合でも、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
・国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方およびその世帯主
・児童手当を受給する。
・国民年金保険料免除申請をする。
・保育園の入園などに所得証明を必要とするなど
◼️持ち物
・申告書
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等 扶養親族や事業専従者の方の分も必要)
・本人確認書類(運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等 ※マイナンバーカード持参の場合は不要)
・税務署から送付された申告関係書類(お知らせはがき、納付書、ID・パスワード等がある方)
・源泉徴収票、支払調書など収入金額がわかるもの。
・収支内訳書(営業・農業・不動産所得がある方は、必ず作成してお持ちください。
経費で固定資産税等の租税公課がある場合は事前に調べて記入してください。)
・確定申告で所得税が還付になる方は、通帳等振込先口座(申告者名義のもの)が分かるもの
