- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和8年1月号
■消費生活相談
月~木:小川町消費生活センターで相談受付
金:ときがわ町消費生活センター(活き活き活動センター内・【電話】66-0222(直通))で相談受付
受付時間:8時30分~12時・13時~16時(祝を除く)
■消費者啓発参考情報「くらしの110番」トラブル情報
SNSの「ダイエット広告」をきっかけにした怪しい痩身商品の勧誘に注意
▽事例1
SNSに度々出てくるダイエット広告に惹かれ、タップすると、無料メッセージアプリへの登録を促され、薬剤師を名乗る人とやり取りが始まった。「1か月で10キロ絶対痩せる。リバウンドはない」と、勧められるまま痩身茶と足の裏に貼るパッチの購入を決め、代引きで8万円支払った。その後、「それだけでは痩せない」と10万円分のサプリメントなどの購入を次々と勧誘され困惑している。
▽事例2
SNSのダイエットトレーナーの広告をきっかけに、個人名の相手とメッセージを交わし、痩せるお茶を代引き6万円で購入したが、頼んでいない「痩せるパッチ」が同梱されていた。問い合わせると「あなたはモニターなので追加商品だ。費用を支払うように」と言う。モニターになった覚えはない。支払いたくない。
▽アドバイス
SNS上のダイエット関連の広告をタップしたところ無料メッセージアプリの登録へ誘導され、無料メッセージアプリ上でダイエット効果をうたう商品の勧誘を受け、購入後に次々と不要な商品を勧められるトラブルが起きています。頼んでいない商品が届き代金を請求された、個人情報を伝えていて不安といったケースもあります。
また、メッセージで返金について尋ねても自動応答のような的外れな返事が来る、電話をしても出ないなど不誠実な対応をされたという相談も寄せられています。
(消費者へのアドバイス)
無料メッセージアプリの相手の言うことをうのみにせず、少しでも不審に思ったら購入は控え、相手との連絡を絶つことも考えましょう。
*相手(事業者情報)については「会社概要」や「特定商取引法に基づく表記」を参照して、架空や実在企業をかたった偽者ではないか確認しましょう。
*体重の増減は個人の食や運動などの生活習慣に左右される不確定なものです。「〇〇だけで痩せる」など簡単に痩身効果が得られるような説明や、「絶対痩せる」「リバウンドしない」と断定して言うような勧誘には注意しましょう。
困った時には、小川町消費生活センター(【電話】内線334)にご相談ください。
消費者ホットライン「188」でも最寄りの相談窓口につながります。
問合せ:
日時…火~木 10時~12時、13時~16時(祝を除く)
場所…役場1階消費生活センター【電話】内線334
