- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和6年12月号
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在で課税となり、令和6年中に取り壊された家屋は来年度から課税されなくなります。
また、家屋の用途変更は固定資産税に影響が出る場合があります。家屋の取り壊しや用途変更をした時は、届出書をご提出ください。
なお、令和6年中の新築、増築は来年度に課税対象となるので、ご連絡ください。
問合せ:税務課
【電話】内線129・130
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在で課税となり、令和6年中に取り壊された家屋は来年度から課税されなくなります。
また、家屋の用途変更は固定資産税に影響が出る場合があります。家屋の取り壊しや用途変更をした時は、届出書をご提出ください。
なお、令和6年中の新築、増築は来年度に課税対象となるので、ご連絡ください。
問合せ:税務課
【電話】内線129・130