くらし 税務課からのお知らせ

■「償却(しょうきゃく)資産」の申告は令和8年1月末までに
◆償却資産とは
時間の経過などで価値が減少していく、土地および家屋以外の事業用資産のことです。
毎年1月1日時点で所有する償却資産は固定資産税の対象となるため、1月末までに申告をお願いします。

◆賃貸アパートや駐車場の経営をしている方へ
賃貸アパートや駐車場の経営も事業にあたるため、資産の申告が必要です。
主な償却資産:機械設備や建物の付属設備、工具、器具、備品など

○アパートなどの経営時の具体例
駐車場舗装(白線・車止め・アスファルト・タイルなど)、緑化施設などの外構工事、屋外灯、避難用はしご、自転車置場、消火器、集合郵便受けなど

問合せ:税務課 課税グループ
【電話】049-299-1757

■家屋(かおく)の取得、取壊しなどを行ったら届出を
固定資産税は、毎年1月1日時点で、土地、家屋(住居、物置、車庫など)、償却資産を所有している方に課税されます。令和8年1月1日までに町内の家屋を売買や相続などで取得、または取り壊した場合は、以下の窓口へ届出が必要です。
・未登記家屋…役場1階 税務課窓口
・登記家屋…さいたま地方法務局川越支局

問合せ:
・税務課 課税グループ【電話】049-299-1757
・さいたま地方法務局川越支局【電話】049-243-3824(音声案内2)