- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鳩山町
- 広報紙名 : 広報はとやま 令和8年1月号
今年も、町・県民税、所得税などの申告が始まります。ご自身が申告をする必要があるのかどうかや、申告をスムーズに行うための注意点などをご案内します。なお、申告期限は3月16日(月)です。
■STEP1 申告対象を知る〜申告チェックリスト〜
※令和7年分・令和7年中とは、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に係るものを意味します。
※所得税の還付を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
※[申告不要]の場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の加入者がいる世帯は全員(令和7年12月31日時点で、16歳未満で収入のない方を除く。)町・県民税申告をしてください。収入がない場合でも「収入なし」と申告してください。

■STEP2 申告に向け必要な書類等をそろえる〜準備チェックリスト〜
●申告に必要なもの
□「マイナンバーカード」または「通知カード」及び「運転免許証」等の本⼈確認書類
□税務署から届いた「確定申告のお知らせ」はがき等の関係書類
□「預金通帳」等、所得税の還付⾦の振込先⼝座が分かるもの
※申告書への押印は不要です。
●収⼊に関する書類
□源泉徴収票や⽀払調書(コピー不可)、その他所得の分かる書類
※申告には、源泉徴収票等をすべてお持ちいただく必要があります。
□事業(農業・営業など)所得や不動産所得がある⽅は、収⼊と必要経費を記⼊した収⽀内訳書
※事業とは、営利性のあるものを指し、経費のみの申告はできません。
●控除に関する書類
□被扶養者の所得が分かる書類(写し可)
※配偶者(特別)控除・扶養控除を受ける⽅
□社会保険料控除や障害者控除、⽣命保険料控除、地震保険料控除などの控除関係の書類
※医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」や、「医療費のお知らせ」、その他医師等の証明書がある場合はその証明書
※⽀払った医療費や事業等の収⼊・経費の額は、計算・記⼊等整理したうえでご来場ください。
●給付⾦等の取扱いについて
国や地方公共団体から支給された以下の給付金等については、課税の対象ではないので申告の必要はありません。
・住民税非課税世帯生活支援給付金
・定額減税補足給付金(不足額給付)など
●申告⽤紙について
申告用紙(確定申告書を含む。)は、役場税務会計課及び東出張所に2月上旬から設置します。
※e-Tax(電子申告)の普及に伴い、確定申告書等の印刷枚数が少なくなっています。確定申告書等の送付を希望する方は、東松山税務署へお問合せください。
※町民税・県民税の申告用紙は、2月上旬に送付予定です。(対象:前年度申告された方)
●町・県民税の申告受付と所得税の申告相談日
相談会場:役場3階305・306会議室
受付時間:午前9時~11時、午後1時~3時30分

※お住まいの対象地区で都合がつかない方は、3月10日(火)以降の日程をご利用ください。
■税制改正について
●給与所得控除の⾒直し
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
●同⼀⽣計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が、10万円引き上げられます。
●⼤学⽣年代の⼦等に関する「特定親族特別控除」の創設
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額が58万円を超えても、合計所得金額に応じて段階的に控除を受けることができます。
詳細は、鳩山町ホームページをご覧ください。
問合せ:
・町・県民税に関すること…役場税務会計課【電話】296-5892
・所得税に関すること…東松山税務署【電話】0493-22-0990
