子育て 児童扶養⼿当・特別児童扶養⼿当等の現況届をお忘れなく

■児童扶養⼿当
対象:父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていないこどもを育てているひとり親家庭や、父または母に一定の障害がある子育て世帯など
⽀給期間:18歳になった年の年度末まで(一定の障害がある児童は20歳になった年の年度末まで)
申込:新規の方…随時

■特別児童扶養⼿当
対象:精神または身体に一定の障害がある20歳未満のこどもを育てている家庭など
申込:
・新規の方…随時
・受給中の方…8月12日(火)~9月12日(金)までに所得状況届を役場町民健康課に提出
・障害認定期間が定められている方…期日までに障害認定届を役場町民健康課へ提出
※児童扶養手当・特別児童扶養手当、いずれも所得制限などの支給要件があります。

問合せ:
役場町民健康課【電話】277-7527
県こども政策課【電話】048-830-3337

■児童⼿当の現況届のご提出をお忘れなく
児童手当の受給資格がある方のうち、児童と別居している等、公簿等で現況が確認できない方は、現況届の提出が必要です。該当者には5月下旬及び7月中旬に通知書を郵送しています。まだ届出がお済みでない方は、早めにご提出をお願いします。提出されないと、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。
なお、児童手当から保育料等の引き落としをご希望される方は、下記までお申し出ください。

問合せ:役場町民健康課
【電話】277-7527