その他 農業委員会の役割

農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。その組織・活動内容は「農業委員会等に関する法律」に規定されており、議会の同意を得て市町村長が任命する「農業委員」と農業委員会が委嘱する「農地利用最適化推進委員」によって組織されており、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消などの農地等の利用の最適化のほか、農地法等に基づく許認可等を行っています。

問合せ:農業委員会事務局(振興課内)(1階5番窓口) 【電話】25-0114