- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年12月号
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、農業及び林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却等の例外を除き禁止されています。近隣住民の迷惑になるだけでなく、健康被害につながる場合もあります。なお、状況によっては5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。また、やむを得ない場合であっても、近隣住民への配慮をお願いします。
家庭からのごみは、きちんと分別し、それぞれの収集日に出してください。ごみが多量の場合は直接、秩父クリーンセンター・秩父環境衛生センターにお持ちください。事業所からのごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分け、それぞれ適正に処分してください。
問合せ:町民課環境衛生担当
【電話】66・3111(内線126)
