くらし 『令和8年度償却資産申告書』の提出について

個人や法人で事業を営んでいる方が、その事業のために用いる機械、装置、工具、器具、備品などで、原則、取得価額が10万円以上のものは、『償却資産』として申告が必要となります。
町内に以上のような資産を所有されている方は、令和8年1月1日現在の状況の申告をお願いいたします。
※該当する方には、令和7年12月上旬に「償却資産申告書」を送付しています。
初めて申告される方で、申告書がない場合は、役場税務会計課までお申出ください。
また、農作業に使うトラクタやコンバイン、土木作業や運搬作業に使うミニショベルカーやフォークリフトなどは特殊自動車に分類されており、大きさや最高速度などの条件によって、軽自動車税の対象となる場合があります。
特殊自動車の条件などについては、町ホームページをご覧いただくか、役場税務会計課までお問い合わせください。

申告期限:令和8年2月2日(月)
eLTAX【URL】https://www.eltax.lta.go.jp/による電子申告もできます。

問合せ:税務会計課課税担当
【電話】66・3111(内線113)