- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和8年2月号
■所得税の確定申告
▽対象となる方
・事業所得(商業・工業・農業などから生ずる所得)や不動産所得(地代・家賃などによる所得)などがあり、所得控除の合計を超える所得がある方
・確定申告不要源泉分離課税の選択をしていない一定以上の配当所得がある方
・給与所得者で所得控除の合計を超える所得があり、次に該当する方
(1)その年中の給与の収入が2千万円を超える方
(2)給与、退職所得以外の所得(農業・不動産所得など)の合計額が20万円を超える方
(3)給与を2か所以上からもらっていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
(4)日雇い労働者などで給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されていない方
※源泉徴収票を取得してから申告にお出かけください。
▽町の会場では受付できない申告
次に該当する方は、町の会場では受付できません。税務署にて受付していただくか、PC・スマホを利用したe-Taxをご利用ください。
・土地建物や貴金属などの譲渡所得のある方
・株式の譲渡・配当所得などの分離課税所得のある方
・新しく住宅ローン控除を受ける方
・青色申告をされる方
・雑損控除のある方
・損失(赤字)があり繰越(繰越損失)をされる方
・亡くなった方の申告(準確定申告)をされる方
・過年分(令和6年分以前)の確定申告をされる方
・国外居住の扶養親族を取ったり、外国税額控除を受ける方
・個人事業者に係る消費税及び地方消費税の確定申告をされる方

配偶者(特別)控除・扶養控除の適用を受ける方は、控除対象とする親族のマイナンバーを申告書に記載する必要があるため、記載できる準備(メモ等)をして、申告にお出かけください。
■税務署の申告相談
開設期間:2月16日月~3月16日月(土日、祝日は除く)
還付申告は、1月5日(月)から提出できます。
納税申告は、2月16日(月)からの提出となります。
相談受付:午前8時30分~午後4時(相談開始…午前9時)
※提出は午後5時まで
※確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。必ずマイナンバーカード等を持参してください。また、パスワード((1)数字4桁及び(2)英数字6~16桁)がわかるようにお越しください。
※LINEによる事前予約が必要です。当日用の「入場整理券」には限りがあります。
※原則として、ご自身のスマートフォンを操作して、ご自身で申告書を作成していただきます。
※確定申告書の本人控への受付印の押なつは行わないこととなりましたので、ご承知おきください。
問合せ:
秩父税務署【電話】22・4433
税務会計課【電話】66・3111(内線111~116)
