- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県長瀞町
- 広報紙名 : 広報ながとろ 令和7年6月号
■児童手当の概要
この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。手当を受給するために、出生時や転入時には、必ず申請手続きをしてください。
▽支給対象
0歳から高校生年代(就学、就労に関わらず、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、長瀞町に住民登録のある方。(原則、児童の両親のうち所得の高い方が受給者となります)。
※公務員は、所属官公庁へ申請、受給となります。
▽手当月額等
長瀞町の児童手当支給日は、偶数月の8日(土日・祝日の場合は以降の平日)です。
※多子加算のカウントは、「22歳となった年度末まで(親等の監護相当・経済的負担がある場合)」となります。
※「児童手当の支給対象となるお子様」と、「年度末までに19歳から22歳になるお子様」の合計が3名以上の方で、「年度末までに19歳から22歳になるお子様」を多子加算のカウント対象とするには、「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
■児童手当の現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より、現況届の提出が原則省略となりました。ただし、支給要件を審査し、お手続きが必要となる方には通知をします。
▽手続き方法
現況届の提出が必要な受給者の方には、6月上旬に現況届を送付しますので、必要書類を添付し提出してください。現況届の提出がない場合には、8月分(10月振込分)以降の手当が受けられません。期限内に必ず提出してください。
下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方:
・現況状況を公簿等により確認することができない方
・法人の未成年後見人の方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
・施設等受給者の方(里親の方を含む)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・その他提出の案内があった方
提出期限:令和7年6月30日(月)
現況届に必要な添付書類:
・健康保険被保険者資格証の写し(※受給者が厚生年金等の加入者である場合)
・その他、必要に応じて提出する書類があります。(監護・生計同一申立書等)
問合せ:健康こども課子育て支援担当
【電話】66・3111(内線135)