くらし 町県民税の申告相談・受付が始まります(1)

2月16日(月)から3月16日(月)まで、「町県民税」の申告(令和7年1月から12月までの所得)の相談・受付が始まります。この申告は、令和8年度の町県民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料等の算定基礎となります。また、所得・課税証明書や、年金、児童手当等の受給権の認定基準にも活用されますので、対象の人は必ず申告をしてください。

■町県民税の申告をする必要のある人
広報おがの1月号に町県民税申告の要否判断のフローチャートを掲載していますのでご覧ください。また、町ホームページにも同様のフローチャートを掲載しています。右側の二次元コードからご覧ください。
昨年町県民税申告をされた人には町から封筒で町県民税申告の案内、所得税の確定申告をされた人には税務署からハガキで所得税の確定申告の案内が届きます。この通知の有無によって申告が必要・不要という訳ではございません。
※二次元コードは本紙4ページをご覧ください

■[ご注意ください]町の申告会場では受け付けられない所得税の確定申告があります。
次の所得や控除を含む所得税の確定申告は、町の申告会場では受け付けられません。町申告会場にお越しいただきましても、町では受け付けせず、秩父税務署やスマホ申告等でご申告していただくこととなりますのでご注意ください。

◇町の申告会場では受け付けできません。
・不動産、貴金属、株式等の売却に係る申告(譲渡所得)
・分離課税に該当する所得(退職所得、山林所得、株式等の売却所得等)
・繰越損失、雑損控除、初年度の住宅ローン控除、外国税額控除
・死亡者の確定申告(準確定申告)、青色申告、過年申告
・公共事業による用地買収に係る所得
※上記内容を含む所得税の確定申告の受け付けには、高度で複雑な所得税法等の知識が必要です。所得税は国税であり、町税務課職員は地方税のみを職務で扱います。よって、町職員は国税の申告である所得税の確定申告に関する高度な税知識や経験を有しておらず、誤った内容で所得税の確定申告を受け付けてしまう可能性もあります。引き続き町の申告会場では左記以外の簡易な所得税の確定申告の相談・受付を行いますのでご理解いただきますようお願いいたします。

■申告会場変更に伴う職員配置数の減少について
今年度の町の申告会場は、小鹿野町役場1階の町民ラウンジで行います。会場はスペースの都合上、例年より職員の配置が1人減少しますので、混雑が予想されます。マイナンバーカードとスマホをお持ちの人は、待ち時間0分で申告が可能なスマホ申告をお試しください。

■町県民税の申告は2月2日(月)から受付開始
町県民税の申告をされる人は、2月2日(月)から税務課窓口で受け付けを開始します。上記のとおり、例年より申告会場の混雑が予想されますので、町県民税の申告をされる人については、早めの申告をお願いいたします。
なお、2月13日(金)までにお預かりした申告については、2月16日(月)以降の処理となります。
また、2月16日(月)以降の町県民税の申告受付場所は次のとおりです。

■医療費控除を申告予定の人へ
医療費控除の明細書をご記入のうえ、ご申告ください。
また、医療費控除のみを申告される人は、待ち時間なしで申告ができるスマホ申告のご利用をご検討ください。
医療費控除の明細書は、次ページ上段の二次元コードからダウンロードするか、小鹿野町役場税務課の窓口又は秩父税務署でお受け取りください。なお、町の申告会場に医療費等の領収書等をお持ちいただいても、職員による仕分けや計算は行いません。必ずご自身で医療費控除の申告に必要な計算を済ませたうえでご申告ください。
※医療費控除を申告することで還付金が発生するのは所得税であり、医療費は還付されません。よって、令和7年中に所得税を支払っていない人は、医療費控除を申告しても還付金は発生しません。
年金収入者については、次ページ上段を参考に所得税を支払っているか否かをご確認のうえ、医療費控除の申告をご検討ください。