くらし ねんきんだより

◆国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)は国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。

◇手続きをするメリット
・産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を納付している場合、全額還付(返金)されます。

対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方(任意加入期間は対象外)
届出時期:出産予定日の6か月前から届出可能
届出先:保険健康課
添付書類:母子健康手帳など
※出産後は原則不要です。ただし別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

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熊谷年金事務所【電話】048-522-5012
熊谷年金事務所相談予約受付専用番号【電話】0570-05-4890
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問合せ:保険健康課 年金担当
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