- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県上里町
- 広報紙名 : 広報かみさと 令和8年1月1日号
■給与所得控除の見直し
給与収入190万円以下の給与所得控除について、令和7年度まで55万円であった最低保障額が令和8年度から10万円引き上げられ、65万円となります。
※給与収入190万円超の方については変更ありません。

■同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し
令和8年度より、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の基準が見直されました。
これまで「48万円以下」だった所得の要件が、「58万円以下」に引き上げられます。

■特定親族特別控除の創設
扶養親族の中で、19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合は、所得税では63万円、個人住民税では45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から所得が58万円超123万円以下の19歳から23歳未満の親族がいる場合において、次の表のとおり控除が受けられる特定親族特別控除が創設されました。

■子育て支援に関する政策としての住宅ローン控除拡充の延長
所得税において、子育て世帯等※に該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せする(令和4、5年中基準と同額とする)こととされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートルに緩和する措置についても、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じく控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。住宅区分ごとの借入限度額は次のとおりです。

※子育て世帯等:19歳未満の扶養親族を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
