くらし 介護保険要介護認定者の控除について

(1)おむつ代の医療費控除
『介護保険法』による要介護認定を受けておむつを使用されている方が、確定申告で医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、1年目から保険者(大里広域市町村圏組合)が発行する「おむつ使用確認書」でも医療費控除の対象と認められます。なお、要介護認定の期間に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。
対象要件:次の要件をすべて満たすこと
・要介護認定有効期間が令和7年中にあり、連続する要介護認定で6カ月以上の期間であること
・要介護認定のための主治医意見書で寝たきり状態にあり、失禁への対応としてのカテーテル使用、または尿失禁の発生もしくは発生可能性が確認できること

(2)障害者控除
65歳以上(令和7年12月31日現在)の要介護3~5の方、またはその方を扶養している親族の方は、障害者控除の適用を受けることができます。福祉課で発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告の際にご持参ください。
申請時に持参するもの:(1)、(2)共に被保険者証等本人確認ができるもの、印鑑(朱肉をつけて押すもの)
※申請から交付(発送)まで約1週間かかります。確定申告に必要な場合は早めの申請をお願いします。

問合せ:
(1)大里広域市町村圏組合介護保険課【電話】501-1330
大里広域寄居介護保険事務所(福祉課内)【電話】581-2121(内線123・124)
(2)福祉課【電話】581-2121(内線123・124)