- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年6月号
■第3回 どうやってフリガナの届出をするの?
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。今回は、フリガナの届出についてお知らせします。
今回はフリガナ通知が間違っていた場合の手続きについてです。
フリガナ通知が合っていれば届出は必要ありません。
Q:届出をすることができる人は?
A:フリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
Q:氏のフリガナの届出は誰ができるの?
A:原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が死亡などで除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍の子が届出人になります。同じ戸籍に子が2人いる場合は、2人とも届出資格があります。例えば、両親が亡くなっていて、独身のお子さんが同じ戸籍に2人いて、2人とも住所が違う場合、それぞれに通知書が届きます。通知書の氏のフリガナが違っていた場合は、話し合って、どちらかおひとりが届け出てください。
Q:名のフリガナの届出は誰がするの?
A:本人が届け出ることができます。ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届け出ることができます。届書は一人につき1枚になります。
Q:届出方法はどんな種類があるの?
A:
(1)マイナポータル
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。届出(=)受理ではありません。不備等があった場合はメール等でお知らせしますので、ご確認ください。
(2)本籍地への郵送
届出用紙は法務省ホームページでダウンロードできます。必ず届出人が署名し、連絡先もご記入ください。
(3)本籍地または住所地の役場窓口
Q:通知のフリガナが違う場合で、一般的な読み方でないフリガナを届出する場合は?
A:辞書などに掲載されている一般的な読み方でないフリガナで届出する場合は、その読み方で普段生活していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)をお持ちの上、届出してください。
・7月号では、「こんな時どうしたらいいの?疑問にお答えします」についてお知らせします。
問合せ:戸籍住民担当(1階4番窓口)
【電話】34・1111 内線312