- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年11月号
■テレビショッピングは電話で注文内容をよく確認しましょう!
テレビショッピングの相談が全国で増えています。テレビ広告は映像や音声を後から見返すことが難しく、トラブルになる可能性があります。
[事例1]
母がテレビショッピングでマッサージ器を購入したが、叩く力が強く使えない。返品を申し出たが事業者に断られた。
[事例2]
父がテレビ広告で健康食品を見て電話で注文した。後日、2回目の商品が届き定期購入だと知った。
[事例3]
認知症の母がテレビショッピングで次々と注文し困っている。
◇消費生活センターからのアドバイス
・テレビ広告のイメージで判断せず、電話で商品・契約内容をよく確認しましょう。特に返品や解約について確かめることが重要です。
・テレビ広告では単品の販売でも、電話で注文する際に定期購入を勧められるケースがあります。契約条件を確かめ、定期購入が不要の場合は毅然と断りましょう。
・判断能力が低下し契約者自身が対処困難な場合は、家族から事業者へ相談するとともに成年後見制度の利用等も検討しましょう。
契約に不安に思うことがあれば消費生活センターにご相談ください。
■1人で悩まずすぐ相談!
消費者ホットライン【電話】188 局番なし
又は
松伏町消費生活センター【電話】984-7208
