くらし 心身障害者医療費支給制度が改正されます

障害者(児)が病気などで治療を受けた場合、保険診療の自己負担分医療費の助成を受けられる制度。

令和7年8月診療分から
中軽度心身障害者に対する医療費の助成制度が変わります。

■助成の対象となる中軽度心身障害者の見直し
・軽度の心身障害者の方は対象外に
(1)身体障害者手帳の等級が「4級」の方
(2)療育手帳の障害程度が「Bの2」の方
・中度の心身障害者の方で住民税課税世帯の方は対象外に
(1)身体障害者手帳の等級が「3級」の方で課税世帯
(2)療育手帳の障害程度が「Bの1」の方で課税世帯

■申請期間が5年間から2年間へ
令和7年8月診療分からは、申請期間が2年間となります。(やむを得ない事情がある場合は相談してください。)
現在助成の対象となっている方は、医療を受けた日の翌月から5年間さかのぼり申請することができます。領収書を紛失してしまった場合は、医療費証明書に医療機関等の証明をもらうことで申請ができます。

■自己負担額の変更

※申請方法は従来と同様ですが、申請書と証明書が新様式となります。
※65歳以上で新たに身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方のうち、後期高齢者医療の被保険者となることができる方は医療費助成の対象となりません。

問合せ:社会福祉課
【電話】22-3213