- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県木更津市
- 広報紙名 : 広報きさらづ 令和8年2月号
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、同様の林野火災を防止するため、木更津市火災予防条例を改正しました。
■林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)および林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)を発令できるようになりました
◇林野火災注意報は、次のいずれかに該当するときに発令します。ただし、降水が見込まれる場合または積雪がある場合は除きます。
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
・前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
◇林野火災警報は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたときに発令します。
◇林野火災注意報および林野火災警報を発令または解除したときは、きさらづ安心・安全メール、市公式LINEおよび市ホームページでお知らせします。なお、林野火災警報については、午前7時~午後9時の間に限り、防災行政無線および消防車でも広報します。
■林野火災注意報または警報発令中の火の使用の制限と制限の対象となる区域を指定しました
◇以下の火の使用について、林野火災注意報発令中は制限に従うように努めていただき、林野火災警報発令中は制限に従わなければなりません。林野火災警報発令中に以下のような火の使用の制限に従わなかった場合は、罰金30万円以下または拘留に処されることがあります。
・山林、原野などにおいて、火入れをしないこと
・煙火(えんか)(花火)を消費しないこと
・屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
・屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
・残火(のこりび)(たばこの吸殻を含む)、取灰(とりばい)または火粉(ひのこ)を始末すること
◇火の使用の制限の対象となる区域は、森林または森林の周囲1kmの範囲内を含む地区です。ただし、森林の周囲1km以内であっても、燃え広がりを防げる河川または道路がある場合はこの限りではありません。
問合せ:予防課
ホームページ番号:13449
【電話】0438-23-9183【FAX】0438-23-9096
■火の使用の制限の対象となる地区名

問合せ:予防課
ホームページ番号:13449
【電話】0438-23-9183【FAX】0438-23-9096
