くらし 保険・年金

■保険
◆マイナ保険証をお持ちでなくても保険診療を受けられます
ホームページ番号:10428
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行がされなくなり、マイナ保険証に移行しました。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の利用登録が済んでいない方は「資格確認書」で保険診療が受けられます。
本市の国民健康保険に加入されている方は、令和7年8月1日から使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が送付されています。

政府広報ホームページマイナ保険証については本紙の二次元コード参照

◆交通事故にあったとき
ホームページ番号:2098
交通事故や第三者の行為によりケガをした場合の医療費は、原則、加害者が負担するもので、国民健康保険で受診できません。しかし、加害者側からすぐに医療費を支払われることが困難な場合や、国民健康保険被保険者側に過失がある場合は、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることができます。
届出方法:受診から60日以内に、次の書類を郵送または窓口へ持参してください。
(1)第三者の行為による傷病届
(2)念書
(3)誓約書
(4)事故発生状況報告書
(5)交通事故証明書
※受傷理由などにより提出書類が異なる場合があります。

◇国民健康保険が使えない場合もあります
・通勤中や仕事中の事故…労災保険が適用される場合は、国民健康保険で受診できません。勤務先でお手続きください。
・故意の犯罪行為や重大な過失など(飲酒運転などの道交法違反)による事故…示談成立後に事故による症状が出る場合もありますので安易な示談はせず、慎重に判断しましょう。

申込み・問合せ:国保給付係
【電話】0438-23-7014

◆後期高齢者健康診査の受診券を発送しました
ホームページ番号:1948
対象:後期高齢者医療制度に加入中で昭和25年6月2日から昭和26年1月1日までに生まれた方
※市の助成を受けて短期人間ドックを受検する方は受診できません。
期限:2月28日(土)まで
場所:協力医療機関(一覧は受診券に同封)
持ち物:後期高齢者健康診査受診券(事前に受診券裏面の質問票を記入)・マイナ保険証など
費用:無料

問合せ:後期高齢者医療係
【電話】0438-23-7024

■年金
◇令和7年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます
令和7年10月1日から令和7年12月31日までに国民年金保険料を納付した方が対象です(ただし、令和7年1月1日から令和7年9月30日までに国民年金保険料を納付した方は除く)。
国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の対象です。確定申告などで社会保険料控除を受ける際に必要となります。控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。
特にe-Tax(イータックス)で確定申告をする方はご利用ください。

問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616

◇年金講座「付加年金」・「国民年金基金」
国民年金に上乗せするかたちで、将来の年金受給額を増やせる制度です。

Q.付加年金とは?
A.国民年金保険料に毎月400円上乗せして納付することで、将来受け取る老齢基礎年金額を増やせます。

Q.国民年金基金とは?
A.国民年金に上乗せする公的な個人年金であり、一生涯受け取れる終身年金です。掛金額は一定(途中で口数を変更しない場合)で、掛金に応じて将来受け取れる年金額が確定します。掛金上限は月額68,000円です。

Q.加入できる人は?
A.20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方、60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入している方、海外に居住されている方で国民年金に任意加入している方です。
ただし、国民年金の第1号被保険者の方であっても、国民年金保険料を免除されている方(法定免除・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例)は加入できません。

Q.付加年金と国民年金基金は同時に加入できる?
A.両方同時に加入することはできません。

Q.所得控除になる?
A.いずれも対象になります。支払った金額について確定申告や市・県民税の申告で控除を受けることができます。

申込み・問合せ:
年金係(付加年金について)【電話】0438-23-7059【ホームページ番号】2302
木更津年金事務所(付加年金について)【電話】0438-23-7616

問合せ:全国国民年金基金(国民年金基金について)
【電話】0120-65-4192(最寄りの地域支部へつながります。)

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-8-1 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631【E-mail】[email protected]