くらし 令和8年度 個人市民税・県民税の主な改正点

令和7年度税制改正により、物価上昇や就業調整(いわゆる「年収の壁」)への対応を目的とした改正が行われました。詳細は市ホームページをご覧ください。

■給与所得控除の見直し
給与収入が190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

■大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
19歳以上23歳未満の扶養親族と生計を一にする納税義務者は、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。

■各種扶養控除などに係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除などの適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

◇控除の種類
・配偶者控除・扶養控除
・ひとり親控除
・雑損控除
・勤労学生控除
・家内労働者等の必要経費の特例

問合せ:市民税課
【電話】047-366-7322