- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県習志野市
- 広報紙名 : 広報習志野 令和8年1月15日号
令和8年度から適用される主な改正事項は次のとおりです。
■給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
■各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。
■大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)を有する場合、「特定親族特別控除」を受けることができます。
問合せ:市民税課
