しごと 物価高騰の影響を受けた方に各種支援金・給付金を交付します

■中小企業・個人事業主のためのエネルギー価格高騰対策支援金
対象者:市内に本店がある中小企業者(法人)、または市内に主たる事業所・住所がある個人事業主(いずれも農林水産業者を除く)
※ただし、令和6年分(中小企業者は令和7年6月30日直近の確定申告など)の対象経費の合計が36万円以上または、対象事業を実施した当該期間内の月数に3万円を乗じた金額以上の対象経費があること
対象経費:電気・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油
支援金:上記対象経費の実支出額の10%(千円未満の端数は切り捨て・限度額18万円)
提出書類:
(1)申請書
(2)請求書
(3)上記対象経費の計上額が確認できる書類(確定申告書関係書類や決算書などの該当ページの写し)
・中小企業者(法人)
(1)~(3)+履歴事項全部証明書、直近の法人税確定申告書別表1の写し
・個人事業主
(1)~(3)+確定申告書(第1表)または市県民税申告書の写し、本人確認書類の写し(運転免許証の両面など)、令和6年7月1日以降に事業を開始した方は、開業届の写し
申請:令和8年1月30日(金)までに商工観光課〔【電話】7093-7837〕へ
詳しくは、ホームページをご覧ください。鴨川市商工会でも配布しています。
ID:23020

■畜産業者への飼料高騰重点支援金
対象者:乳用牛または肉用牛を飼育している畜産業者
支援金:
・乳用牛1頭当たり 2万円
・肉用牛1頭当たり 8千円
提出書類:
(1)申請書
(2)飼育頭数が分かる書類
(3)請求書
申請:令和8年2月27日(金)までに農林水産課〔【電話】7093-7834〕へ

■「定額減税」で減税しきれない方への物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した「定額減税」で減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)の「追加給付」として支給するものです。対象となる可能性がある方には「支給のお知らせ」または「確認書」を発送しました。

・「お知らせ」が届いた方→支給に関する手続きは不要です。
・「確認書」が届いた方→内容をご確認の上、10月31日(金)までに郵送またはオンラインでふれあいセンターの福祉課に提出してください。代理人による手続きでない場合は、確認書に記載のQRコードから電子申請が可能です。
※期限までに手続きをしない場合は受給を辞退したとみなされ、給付金を受けることができませんのでご注意ください。

◇対象者・給付額
(1)定額減税しきれず不足額が生じた方
当初調整給付の支給は、令和5年の所得などを基にした推計額「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したのちに「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方が対象となります。

令和6年に給付した「当初調整給付」を、令和7年の「不足額給付」算出時点で「本来給付すべき額」が上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。

(2)定額減税や低所得世帯向け給付などいずれも対象とならなかった方
・本人として定額減税対象外であり
・税制度上扶養親族等としても対象外であり
・かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

◇対象とならない方
令和7年1月1日時点で非居住者
または死亡している方(令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外)、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、住民税が未申告の方

問い合わせ:福祉課
【電話】7093-7112【電話】090-7224-6716〕【電話】080-2151-1478