- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和7年5月号 No.637
固定資産税の適切な課税のため、次に該当するときは、現地調査を行う必要がありますので、連絡をお願いします。
新築・増築したとき:家屋の評価のため、間取りや使用資材などを職員が調査します。
取り壊したとき:課税台帳から抹消するため、職員が調査します。
◆納税義務者の届出
固定資産の所有者が死亡し、まだ相続登記が済んでいない場合は、相続人の中から相続人代表者を選出し、「相続人の代表者指定届出書」を提出してください。
また、未登記の家屋を相続・贈与・売買したときは、「家屋補充課税台帳所有者変更届出書」を提出してください。
問い合わせ:課税課
【電話】0439-80-1242