- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和7年5月号 No.637
年金受給者が亡くなった場合、遺族は戸籍の届出とは別に、年金受給者の死亡の届出が必要です。
年金は年6回、偶数月に年金受給者の口座に振り込まれますが、この届出が遅れると、年金を受け取る権利がないのに、亡くなった翌月以降も年金が支給されてしまいます。こうした場合、受け取りすぎた年金を遺族が後日返納する必要があるため、死亡の届出は速やかに行ってください。
また、亡くなった方へ支払われるはずだった年金が残っている場合、生計を同一にしていた遺族(同居者優先)がその分の年金(未支給年金)を請求することで代わりに受け取ることができます。
なお、未支給年金は亡くなった月の分まで支払われます。年金受給者の死亡の届出と併せて手続してください。
◆未支給年金を受け取ることができる遺族(丸囲み数字は優先順位)
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)3親等内の親族
問い合わせ:市民課
【電話】0439-80-1253