しごと いんざいインフォメーション「農業」

※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時〜

■農地の保全などに交付金を活用しませんか
市では、農業・農村の持つさまざまな機能を守るため、交付金により農地や水路、農道や農村環境を保全する地域の共同活動を支援しています。
《交付金の種類》
◎農地維持支払交付金…
・地域資源の基礎的な保全活動(農地周りの草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など)
・地域資源の適切な保全管理のための推進活動(農地や水路などを維持管理していくための体制強化や構想策定)
◎資源向上支払交付金(共同活動)…
・水路など施設の軽微な補修
・農村環境保全活動(花の植栽による景観形成、生態系保全活動など)
・多面的機能の増進を図る活動(遊休農地を活用した農業体験など)
◎資源向上支払交付金(長寿命化)…
・施設の長寿命化のための活動(水路、農道などの施設の補修、更新)

《対象農地》
・農振農用地区域内の農用地
・多面的機能の発揮の観点から取り組む必要があると市町村が認める農用地(農振農用地区域内の農用地と一体的に取り組む必要がある農用地など)

《対象者》
・農業者のみ、または農業者およびその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織など
※詳細は市ホームページ

問合せ:農政課振興係
【電話】33-4488

■森林の伐採と所有者の変更は届け出が必要です
市内の森林のほとんどは、県が定める地域森林計画対象民有林に指定されています。この指定を受けた森林で、下記の行為を行う場合は森林法に基づく届け出が必要です。
《立木の伐採》
森林所有者や伐採する立木の買受人などは、伐採を開始する日の90日から30日前までに届け出が必要

《所有者の変更》
売買、相続、贈与法人の合併などにより、新たに所有者となった人は、所有者となった日から90日以内に届け出が必要

問合せ:
市農政課農政係【電話】33-4487、
県北部林業事務所印旛支所【電話】043-483-1130

■「ちばエコ農産物」の認証を受けませんか
県では、安心して購入できる農産物を届けるため、化学合成農薬と化学肥料を通常の半分以下で栽培した農産物を、環境にやさしい「ちばエコ農産物」として独自に認証しています。
認証された農産物は「ちばエコ農産物」マークを付けて出荷することができ、消費者が求める安全・安心な農産物を供給できます。なお、制度の詳細は下記へご相談ください。

問合せ:県環境農業推進課
【電話】043-223-2773