くらし いんざいインフォメーション「まちづくり」

※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時〜

■道路内に物件を設置するには占用許可が必要です
道路は誰もが自由に通行できるものですが、道路内に看板や日よけ、足場などを設置する場合は、道路本来の機能を妨げない範囲で許可を受ける必要があります。
占用許可を取得するには設置する物件の種類、大きさ、場所など、さまざまな基準を満たす必要がありますので、検討の際には事前に相談してください。

問合せ:土木管理課許認可係
【電話】33-4609