しごと いんざいインフォメーション「農業」

※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時〜

■知っていますか? お米の取引に関するルール
米・米加工品の販売に当たっては、米トレーサビリティ法に基づき、生産者をはじめ、外食業者、小売業者などに取引記録の作成・保存、産地の伝達が義務付けられています。
適正なお米の流通のために、米トレーサビリティ法を遵守して取引しましょう。

問合せ:県環境農業推進課
【電話】043-223-3082