- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和7年12月1日号
税金の滞納を放置していると…
(1)延滞金で余計な出費が増える
↓
(2)財産調査が行われる
↓
(3)財産が差し押さえられる
■差押対象となる財産例
・給与・売掛金
・預貯金
・生命保険
・自動車
家族にも相談できずに抱え込んでしまっているケースもあります。自分だけでなく、家族に滞納している人がいないかも確認しましょう。延滞金は滞納期間に応じて年利8.7%の延滞金が日々加算されます。
問合せ:収税課
【電話】401-4104
