- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県白井市
- 広報紙名 : 広報しろい 令和8年1月1日号

(1)市・県民税の申告:市役所2階課税課窓口で受け付け
令和7年中の状況が次のいずれかに該当する場合は、申告が必要です。
・所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書(源泉徴収票)を提出されていない人
・所得税等の確定申告の必要はないが、生命保険料控除などの各種控除を受けようとする人
・障害年金や遺族年金などを受給しているが、その他の所得がなかった人
・所得がなく、ほかの誰の扶養親族にもなっていなかった人
・他市町村に居住している納税者の扶養親族になっていた人
・合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が58万円以下の人
(2)所得税の申告:成田税務署
[提出方法などの詳細はP3成田税務署による確定申告書の作成と提出会場の開設をご確認ください]
提出会場の開設
令和7年中の状況が次のいずれかに該当する場合は、申告が必要です。
・事業所得や不動産所得などがある場合
令和7年中の所得金額の合計額が、基礎控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える人(所得税等の申告が不要でも、市民税・県民税の申告は必要です)
・給与所得がある場合
令和7年の途中で退職し年末調整を受けていない人や医療費控除や住宅借入金等特別控除などで源泉徴収された所得税等の還付を受ける人
・ふるさと納税をし、寄附金控除を受ける場合
1月1日から12月31日までにふるさと納税をした人(ワンストップ特例を受けた人が、6団体以上への寄附をした場合または医療費控除などを適用するために確定申告をする場合は、ワンストップ特例の対象とならないため、ワンストップ特例を受けたものを含めてすべての寄付金について寄附金控除の記載が必要です)
※市役所でも書類をご提出いただけます。詳しくはP3の市職員による確定申告相談会(事前予約制)をご確認ください。
(3)所得税の確定申告、市・県民税の申告が不要な人
原則、申告は不要です。ただし、確定申告や市・県民税の申告により控除を追加することで、所得税の還付が受けられたり、市・県民税が減額になる場合があります。
(4)収入がない人
原則、申告は不要です。ただし、市・県民税の申告をしない場合、収入がない旨の証明書を取得できない場合があるほか、国民健康保険税や児童手当等の算定に影響が出ることがあります。
■65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人
障害者手帳を持っていなくても65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、障害者に準ずるものとして控除の対象に認定される場合(障害者控除対象者認定書の交付)がありますので、高齢者福祉課【電話】497-3484にご相談ください。
■申告に必要な書類
※申告書は2月上旬より市役所・各センターでの配付を予定しています。

問合せ:課税課
【電話】401-4576
