子育て 児童手当の手続きはお早めに

お子さんが生まれた場合や転入した場合は速やかにお手続きください。
支給対象:市内在住で0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童を養育している方
支給期間:認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで
支給額(月額):
・3歳未満…1万5千円
・3歳~高校生年代…1万円
※第3子以降…3万円。
支給時期:毎年2・4・6・8・10・12月(偶数月)に前月分までの2か月分を支給
申請に必要なもの:
・請求者名義の通帳(児童、配偶者名義の口座は不可)
・請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・本人確認書類
・請求者が被用者(会社員など)であることがわかるもの(請求者の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど)

申込み・問合せ:子育て支援課児童家庭班
【電話】70-0331