くらし し尿処理手数料および浄化槽汚泥処理手数料の改定

■し尿処理手数料
昨今の物価上昇などに伴いし尿の処理費用が上昇しており、現行の手数料では処理費用の原価を大きく下回っていることから、将来にわたり安定的にサービスを提供するため、令和8年2月1日(日)から手数料を改定することとなりました。
・一般…住宅などでくみ取りが必要なもの(別表1)
・仮設トイレ…工事現場・住宅の新築現場・イベントなどで臨時に設置、撤去するもの(別表2)

■浄化槽汚泥処理手数料
し尿処理と同様に、浄化槽汚泥の処理費用が上昇しており、令和8年4月1日(水)搬入分から手数料を改定することとなりました。(別表3)
※浄化槽汚泥処理手数料は、行政組合管理者の許可を受けた浄化槽清掃許可業者が、浄化槽の清掃で発生した汚泥を環境アクアプラントに搬入する際に、組合に支払う手数料です。

■別表1

■別表2
○令和8年1月31日収集分まで
・1回の収集量300リットルまで3,890円とし、これを超えるときは、10リットルごとに130円を加算する。
※別途消費税相当額がかかります。

○令和8年2月1日収集分から
・1回の収集量300リットルまで7,800円とし、これを超えるときは、10リットルごとに260円を加算する。
・収集1回につき500円を加算する。
※別途消費税相当額がかかります。

■別表3
○令和8年3月31日搬入分まで
・搬入量10リットルにつき70円

○令和8年4月1日搬入分から
・搬入量10リットルにつき80円

問合せ:山武郡市広域行政組合環境衛生課料金係
【電話】54-0531