くらし 要介護認定を受けている方の「障害者控除」と「医療費控除」のご案内

所得税や町県民税の申告時に認定書などを提出すると、下記の2つの控除を受けることができます。認定書などの発行には申請が必要です。
申請方法:本人または親族が、対象者の介護保険被保険者証を持参し、保健福祉センターで申請してください。
※1 すべての「要介護認定を受けている人」が該当するわけではありません。

◆要介護認定者の障害者控除
障害者手帳などの交付を受けていなくても、控除を受けることができる場合があります。
対象者:以下の(1)(2)を満たす方
(1)要支援、要介護の認定を受けている方
(2)以下の表で認定区分に該当する方
※2 認定区分は主治医意見書をもとに判断します。

▽障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)

▽認知症高齢者の日常生活自立度

◆要介護認定者のおむつ代に係る医療費控除
疾病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている方が、おむつを使う必要があると認められる場合には、医療費控除の対象となる場合があります。
申告には、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書(有料)」または、町が発行する「おむつ代に係る医療費控除の申告に関する確認書(以下、「確認書」)(無料)」のいずれかが必要です。

町が発行する「確認書」の対象者:以下の(1)(2)(3)を満たす方
(1)要介護認定の有効期間が連続して6カ月以上である方
(2)障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1、C2(寝たきり)であること。
(3)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるか、または今後発生する可能性の高い状態」であること。
※3 (2)・(3)は主治医意見書をもとに判断します。

お問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】76-3185