- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県多古町
- 広報紙名 : 広報たこ 令和7年6月号
国民年金第1号被保険者(※1)が出産した場合、出産前後一定期間の国民年金保険料が免除されます。
この免除期間は、保険料を納めた期間に含まれ、将来受け取る年金額に反映されます。
◆免除対象期間
出産予定日または出産月の前月から4カ月間(双子などの場合は3カ月前から6カ月間)が対象で、申請により保険料が免除されます。
(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された場合を含みます ※妊娠85日以上)
◆対象となる方
国民年金第1号被保険者(※1)で出産日が平成31年2月1日以降に出産した方
(※1)[第1号被保険者]
自営業者、農林漁業者、学生、無職の方(20歳以上60歳未満)
◆申請時期
出産予定日の6カ月前より
(出産後の申請もできます)
◆届出先
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口
◆申請の際に必要なもの
年金手帳、本人確認のためのマイナンバーカードなど
[出産前の場合]母子健康手帳
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日や親子関係が分かる書類が必要です。
お問合せ:
住民課国保年金係【電話】76-5405
佐原年金事務所【電話】0478-54-1442