- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県睦沢町
- 広報紙名 : 広報むつざわ 令和7年8月号
・本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。誤りがないか必ずご確認ください。
・睦沢町に本籍がある方は、8月中に通知が届きます。
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)を記載することになりました。
これからは、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
◆戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
・本籍地の市区町村長から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知」が郵送されます。
・原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
4名以上の場合は、2通以上に分かれて届きます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(2)氏名のフリガナの届出
・令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
・マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンラインでの届出が便利です。
また、郵送や市区町村の窓口でも行うことができます。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
・(2)の届出が受理されれば、届けた氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
◇届出する場合には…
他の行政手続(例:パスポート、年金)や、金融機関の口座名義など、既に使用している氏名のフリガナと違う場合には、各種変更手続きが別途必要になりますのでご注意ください。
◆詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
制度について詳しくは、町または法務省のホームページをご覧ください
問い合わせ:役場税務住民課 住民班
【電話】44-2503